会則

製作委員会 会則

第1条(名称)
この任意団体は「製作委員会」と称する。
第2条(事務所)
この演劇ユニットは主たる事務所を東京都中野区に置く。
第3条(目的)
任意団体たる演劇ユニット、製作委員会は舞台芸術作品や映像作品の制作、 俳優の育成及びマネージメント、著作物、物品の販売、配信、講座、講演、シンポジウム、セミナー等を通して、わが国における現代演劇の普及発展に貢献し、あわせて海外の演劇関係者との交流を行うことによって、広くわが国の舞台芸術の発展に寄与することを目的とする。また、作品を通して市民の知的好奇心の向上に寄与し、文化的側面から社会的貢献に繋げていくことを目的とする。

第4条(事業)
この団体は、前条の目的を達成するため、本邦及び海外において次の事業を 行う。
(1) 演劇公演の企画、制作、演出及び興行
(2) 映画、映像、動画作品の企画、制作及び演出
(3) 俳優の育成及びマネージメント
(4) 劇作活動及び演劇に関する講座、講演、シンポジウム、セミナー等の企画、 開催、実施及び運営
(5) 著作物、作品の関連物の管理、販売、貸与及び用許諾等
(6)前各号に附帯又は関連する事業及びこの法人の目的を達成するために必要な事業

第5条(役員)
この団体に以下の役員を置く。
代表 1名
副代表 1名
監査役 1名
第6条(代表)
代表は会を代表し、円滑な運営に努める。副代表は代表を補佐し、代表が欠員のときは代表の職務を遂行する。
第7条(運営)
おおむね年1回の本公演を開催する。
第8条(会費)
会費は原則無料とする。

第9条(団体の意思決定について)
重要事項については、会員による運営会議を行い円滑な業務遂行に努めるものとする。運営会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

第10条(監査)
監査役は次の書類を作成し会員に事業の報告の義務を負う。
(1) 事業報告 (2) 事業報告の附属明細書 (3) 損益計算書

附則
1,役員は次の会員とする。
代表 小谷陽子
副代表 Yoshiyuki Kotani
監査役 Tsurugi
2,この規約は2016年1月1日から適用する。

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